著作権について


ネット上でMIDIデータを扱う時に気をつけなければならない事として、著作権の事があります。 JASRAC会員ではない人間が、自作曲を発表する分には特に気をつける必要はないのですが、 そうでない場合は楽曲やMIDIデータの著作権について気をつける必要があります。 そこで、このページでは著作権について、私の知っている範囲で述べていきたいと思います。


1.自分で打ち込んだ既成曲のコピーorアレンジを扱う場合について
楽曲の著作権は、日本では著作者の死後50年、海外ではまちまちですが著作者の死後60年位持続 します。よって、著作者の死後、充分な年月が経過し、著作権が消滅した曲については自分で 打ち込む等して、自由に発表できますが、著作権が消滅していない場合はそうもいきません。
特に、JASRACに著作権管理が 信託されている曲を扱う場合は、 JASRAC に使用料を払わなければなりません(詳細は、 JASRACネットワーク課ホームページ をご覧下さい)。 なお、著作権管理がJASRACに信託されている か否か、あるいは楽曲の著作権が消滅しているか否かについては、 JASRAC作品検索サービス にて調べることができます。
著作権管理がJASRACに信託 されていない(無信託)の場合は、著作権を有していると思われる所に問い合わせてみると いいと思います。 曲を扱うことを許可をもらえない場合や、回答してくれない場合もありますが、 許可をもらえる場合もあります。著作権管理が JASRAC 無信託の曲で、ホームページ掲載の可否が不明な曲は、データ作成者の判断でホームページに 掲載している場合が多々あります。おそらく、 ”何も書いていない、何も言っていないから、良識の範囲で扱えば大丈夫” という見解で掲載しているのだと思いますが、本当に掲載していいのかどうかわからない所が 困った所です。


2.他者が打ち込んだ既成曲のコピーorアレンジを扱う場合について
既成曲のMIDIデータは二次著作物です。原曲の著作権が消滅したからといって、他者が打ち込んだものを無断で ホームページ等に掲載していいわけではありません。フリー素材でない限り、 必ずデータ作成者から許可を得ましょう。無断掲載は厳禁です。


3.他者のオリジナル曲を扱う場合について
著作権は、作成者が有しています。ホームページ等に掲載する場合は、必ず作成者から許可を 得ましょう。無断掲載は厳禁です。


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